2015年 05月 10日
コアカリキュラム 第2章 犯罪の積極的成立要件 【授業内容】 第5節 故意 (2) 1 故意の概念(前回) 短答問題 2 錯誤論 短答問題 (1)錯誤の分類 事実の錯誤 ・具体的事実の錯誤 ・抽象的事実の錯誤 法律の錯誤 *違法阻却事由の錯誤ー>違法阻却事由のなかで後述 (2)錯誤の現象類型 ・客体の錯誤 ・方法(打撃)の錯誤 ・因果関係の錯誤 (3)事実の錯誤 ア 具体的事実の錯誤 (ア)客体の錯誤および(イ)方法の錯誤 2-5-4◎予見していた客体とは異なる客体に法益侵害が生じた錯誤事例における故意犯の成否について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 (ウ)因果関係の錯誤 2-5-5◎因果経過について錯誤が生じた事例における故意犯の成否について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 *早すぎた構成要件の実現 *遅すぎた構成要件の実現(ウェーバーの概括的故意) イ 抽象的事実の錯誤 2-5-6◎認識・予見した事実と発生した事実とが異なる構成要件に属する事例における故意犯の成否について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 【事例】 (3)法律の錯誤<ーコア第4章/第3節 違法性の意識 4-3-1◎事実の錯誤と違法性の錯誤を区別することにどのような意義があるかを理解し、具体的事例に即して説明することができる。 4-3-2○違法性の意識とは何か(概要説明) 4-3-3◎違法性の意識を欠く場合における犯罪の成否について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 *故意と違法性の意識は、明確に区別することができるか? **違法性(禁止)に関する過失をすべて故意としてしまってよいか? ***事実に関する無関心を過失犯として扱ってよいか?->「間接故意」(dolus indirectus)論 私見:基本的には厳格故意説が妥当、但し間接故意論による修正が必要(「修正故意説」)
by strafrecht_bt
| 2015-05-10 09:00
| 刑法Ⅰ(総論)
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