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刑法授業補充ブログ

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2013年 12月 26日

【77条前注】国家の存立に対する罪(2/3章)

コアカリキュラム
刑法(条文)
1.国家の存立に関する罪(山口441)
・国家の存立に対する侵害
(1)内部からの侵害ー>内乱に関する罪(2章)
(2)外部からの侵害ー>外患に関する罪(3章)
2. 規定
第1章(削除)
*第1章「皇室に対する罪」は1947年に日本国憲法施行に伴い削除された。
**旧規定
第73条 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ處ス
第74条 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
② 神宮又ハ皇陵ニ対シ不敬ノ行為アリタル者亦同シ
第75条 皇族ニ對シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ處シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期懲役ニ處ス
第76条 皇族ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス

第2章 内乱に関する罪
第77条 (内乱)国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
第78条 (予備及び陰謀)内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
第79条 (内乱等幇助)兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
第80条 (自首による刑の免除)前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
第3章 外患に関する罪
第81条(外患誘致)外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条(外患援助)日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条  削除
第84条  削除
第85条  削除
第86条  削除
第87条 (未遂罪) 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条 (予備及び陰謀)第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第89条  削除
*外患に対する罪の旧規定(1947年改正)
第81条[外患誘致] 外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處(処)ス
第82条[外患援助] 要塞、陣營、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑ニ處ス
兵器、彈藥其他軍用ニ供スル物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
第83条[通謀利敵] 敵國ヲ利スル爲、要塞、陣營、艦船、兵器、彈藥、汽車、電車、鐵道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
第84条[同前] 帝國ノ軍用ニ供セサル兵器、彈藥其他直接ニ戰闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
第85条[同前] 敵國ノ爲メニ間諜ヲ爲シ又ハ敵國ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス
軍事上ノ機密ヲ敵國ニ漏泄シタル者亦同シ
第86条[同前] 前五條ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵國ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘ又ハ帝國ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一條乃至八十六條ニ記載シタル罪ノ豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
第89条[戰時同盟國ニ対スル行爲] 本章ノ規定ハ戰時同盟國ニ對スル行爲ニ亦之ヲ適用ス

by strafrecht_bt | 2013-12-26 14:46 | 刑法注釈


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