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2014年 02月 17日

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)の罰則規定

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年五月十一日法律第百七十五号)
*印は食品表示表示法による改正部分(未施行)
第五章 品質表示等の適正化
*第五章の章名を次のように改める。
第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化

(製造業者等が守るべき表示の基準)
第十九条の十三  内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、内閣府令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
一  名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項
二  表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項
2  内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、前項の基準において定めるもののほか、同項に規定する飲食料品の品質に関する表示について、その種類ごとに、同項各号に掲げる事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めることができる。
3  内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあつた後速やかに、その品質に関する表示について、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
4  内閣総理大臣は、前三項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
5  内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
6  農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る農林物資の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
7  第七条第二項並びに第十三条第一項、第四項及び第五項の規定は第一項から第三項までの場合について、同条第二項から第五項までの規定は第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準について準用する。この場合において、同条第一項から第四項までの規定中「農林水産大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは「その改正をしなければ」と、同条第五項中「農林水産省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
*第十九条の十三第一項を削る。
第十九条の十三第二項を削る。
第十九条の十三第三項を第十九条の十三第一項とする。
第十九条の十三第四項中「前三項」を「前項」に改める。
第十九条の十三第四項を第十九条の十三第二項とする。
第十九条の十三第五項中「から第三項まで」を削る。
第十九条の十三第五項を第十九条の十三第三項とする。
第十九条の十三第六項中「から第三項まで」を削る。
第十九条の十三第六項を第十九条の十三第四項とする。
第十九条の十三第七項中「から第三項まで」を削る。
第十九条の十三第七項を第十九条の十三第五項とする。
第十九条の十三の二第一項中「から第三項まで」を削る。
第十九条の十三の二第一項中「従い、」の下に「飲食料品以外の」を加える。


第七章 罰則
第二十三条の二  第十九条の十三第一項又は第二項の規定により定められた品質に関する表示の基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
*第二十三条の二を削る。
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第十二条の規定に違反した者
二  第十四条第六項又は第七項の規定に違反した者
三  第十八条の規定に違反した者
四  第十九条の規定に違反した者
五  本邦において第十九条の六第一項において準用する第十四条第六項又は第七項の規定に違反した認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者
六  第十九条の十一の規定に違反した者
七  第十九条の十二の規定に違反した者
八  第十九条の十四第四項の規定による命令に違反した者
*第二十四条第一項第八号中「第十九条の十四第四項」を「第十九条の十四第三項」に改める。
第二十五条  第十七条の十二第二項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録認定機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十六条  第十七条の十四の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第十七条の十五第一項の規定に違反した者
二  第十九条の二の規定による格付の表示の除去又は抹消の命令に違反した者
三  第十九条の十六の規定による処分に違反した者
四  第二十条第二項若しくは第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項若しくは第三項若しくは第二十条の二第二項若しくは第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
*第二十七条第一項第四号を次のように改める。
四  第二十条第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第二十条の二第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第二十八条  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録認定機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第十七条の五第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二  第十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三  第十七条の十三の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四  第十七条の十五第二項の規定に違反したとき。
五  第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第二十条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
* 第二十八条第一項第五号を削る。
第二十九条  法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第二十三条の二又は第二十四条(第八号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二  第二十四条(第八号に係る部分を除く。)、第二十五条又は前二条 各本条の罰金刑
2  人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
*第二十九条第一項第一号中「第二十三条の二又は」を削る
第三十条  第二十条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一  第十七条の四第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第十七条の九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
**JAS=Japanese Agricultural Standard

by strafrecht_bt | 2014-02-17 12:28 | 特別刑法


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