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刑法授業補充ブログ

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2014年 07月 06日

【207条注釈】同時傷害の特例

「刑法」明治四十年四月二十四日法律第四十五号
【条文】
(同時傷害の特例)
第二百七条  二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
【注釈】
1.本条の性格
(1)判例
(2)学説
①挙証責任転換説(柏木340、藤木201)
②意思疎通の擬制/推定説(西原16、斎藤誠二286)
③挙証責任転換+共犯関係擬制(団藤418)
④嫌疑刑の疑い(平野・概説170)
2 適用範囲
(1)時間的場所的限界
(2)傷害致死罪への適用
ア 判例:肯定説
*なぜ殺人罪には適用できないのか?
イ 学説
(ア)肯定説(団藤419・中42)
(イ)否定説
 

by strafrecht_bt | 2014-07-06 10:42 | 刑法注釈


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