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刑法授業補充ブログ

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2015年 10月 20日

電子計算機使用詐欺?


時事通信の10月19日の記事「新幹線でキセル乗車疑い=横浜の大学生ら書類送検―神奈川県警」によれば、「東海道新幹線でキセル乗車をしたとして、神奈川県警港北署などは19日、電子計算機使用詐欺の疑いで、横浜市泉区の男子大学生(20)と男子専門学校生(21)を書類送検した。新幹線のキセル乗車は比較的珍しく、いずれも容疑を認めているという。送検容疑では、大学生は7月25日夜、JR京都駅に入場券で入り、新幹線のぞみに乗車。新横浜駅に到着後、駅構内で待ち合わせた専門学校生から同駅入場券を受け取って改札口を通過し、のぞみの乗車料金1万2420円を免れた疑い。専門学校生は入場券を2枚購入したが、改札口を出られなくなり、駅員らに不正を認めた。大学生は同日午前、新横浜から新大阪駅まで乗車料金を払わずのぞみで移動していた。同じ手口を使った疑いがあるが、大阪側の協力者は特定できず、港北署は鉄道営業法違反容疑で大学生を書類送検した。(以下略)」
甲は、JR京都駅に入場券で入り、新幹線のぞみに乗車し、新横浜駅に到着後、駅構内で待ち合わせた乙から同駅入場券を受け取って改札口を通過し、のぞみの乗車料金1万2420円を免れた。乙は入場券を2枚購入したが、(入場記録のある方を渡してしまったので)自動改札口を出られなくなり、駅員らに不正を認めた。甲、乙の罪責を論じなさい。

  

by strafrecht_bt | 2015-10-20 12:23 | 詐欺罪


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