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刑法授業補充ブログ

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2017年 01月 07日

法と環境14:環境刑法の行政従属性/環境刑法と罪刑法定主義

2017年の最初の授業は環境刑法に関するもの(月曜日の振替授業):受講生5名
・環境刑法行政従属性:行政従属性排除論(伊東)の検討
・環境刑法と罪刑法定主義
類推解釈の禁止
特別刑法(行政刑法)における過失犯処罰と明文の規定:鳥獣保護管理法における禁止区域・期間の不知・錯誤
鳥獣保護管理法における「捕獲」概念と関連問題
明確性の原則
廃棄物概念(次回)




鳥獣保護管理法の規制内容
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第八十八号)
最終改正:平成二六年五月三〇日法律第四六号
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 基本指針等(第三条―第七条の四)
 第三章 鳥獣保護管理事業の実施
  第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第八条―第十八条)
  第一節の二 鳥獣捕獲等事業の認定(第十八条の二―第十八条の十)
  第二節 鳥獣の飼養、販売等の規制(第十九条―第二十七条)
  第三節 鳥獣保護区(第二十八条―第三十三条)
  第四節 休猟区(第三十四条)
 第四章 狩猟の適正化
  第一節 危険の予防(第三十五条―第三十八条の二)
  第二節 狩猟免許(第三十九条―第五十四条)
  第三節 狩猟者登録(第五十五条―第六十七条)
  第四節 猟区(第六十八条―第七十四条)
 第五章 雑則(第七十五条―第八十二条)
 第六章 罰則(第八十三条―第八十九条)
 附則
第六章 罰則
第八十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(許可不要者を除く。)
二  狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(第十一条第二項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第九条第一項の許可を受けた者及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者を除く。)
二の二  第十四条第一項の規定により指定された区域においてその区域に係る第二種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をし、又は同条第二項の規定により延長された期間においてその延長の期間に係る第二種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第九条第一項の許可を受けた者及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者を除く。)
三  第十条第一項、第二十五条第六項、第三十七条第十項又は第三十八条の二第十項の規定による命令に違反した者
四  第二十五条第一項、第二十六条第一項、第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条の規定に違反した者
五  第五十五条第一項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をした者
六  偽りその他不正の手段により第九条第一項の許可、第十八条の二の認定、第十八条の七第一項の変更の認定若しくは第十八条の八第二項の有効期間の更新、狩猟免許若しくはその更新又は狩猟者登録若しくは変更登録を受けた者
2  前項第一号から第二号の二まで、第四号(第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条に係る部分に限る。)及び第五号の未遂罪は、罰する。
3  第一項第一号から第二号の二まで、第四号及び第五号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。
第八十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第五項、第三十七条第五項又は第三十八条の二第五項の規定により付された条件に違反した者
二  許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を他人に使用させた者
三  他人の許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を使用した者
四  第十二条第一項若しくは第二項の規定による禁止若しくは制限(第十四条第三項の規定によりその一部が解除されたものを含む。)又は第十二条第三項の規定による制限に違反した者
五  第十五条第四項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第五項若しくは第六項、第二十七条、第二十九条第七項又は第三十五条第三項の規定に違反した者
六  第十五条第十項、第十八条の六第二項、第二十二条第一項、第二十四条第九項、第三十条第二項又は第三十五条第十一項の規定による命令に違反した者
七  第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者
2  前項第四号及び第五号(第十五条第四項又は第三十五条第三項に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
第八十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第十五条第六項、第二十四条第四項、第二十九条第十項又は第三十五条第七項の規定により付された条件に違反した者
二  第十七条の規定に違反して占有者の承諾を得ないで鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者
三  第二十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四  第二十八条第十一項又は第七十四条第一項の規定に違反した者
五  第四十二条の規定により管轄都道府県知事が付し、若しくは変更した条件に違反して狩猟をした者
六  指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を他人に使用させた者
七  他人の指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を使用した者
2  前項第二号の罪は、第十七条の占有者の告訴がなければ公訴を提起することができない。
第八十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第十項若しくは第十一項、第十五条第八項若しくは第九項、第十八条、第十八条の九、第二十一条第一項、第二十四条第七項若しくは第八項、第二十五条第五項、第三十五条第九項若しくは第十項、第三十七条第八項若しくは第九項、第三十八条の二第八項若しくは第九項、第五十四条、第六十二条第一項又は第六十五条の規定に違反した者
一の二  第九条第十二項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して鳥獣の捕獲等をした者
二  第九条第十三項、第六十六条又は第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三  第十五条第十三項(第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第五項(第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条第二項の標識又は第二十八条第十一項の施設を移転し、汚損し、毀損し、又は除去した者
四  第十八条の七第三項、第四十六条第一項又は第六十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五  第三十一条第四項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
六  第六十二条第二項の規定に違反して狩猟者記章を着用しないで狩猟をした者
七  第六十二条第三項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して狩猟をした者
八  第七十一条第一項の規定に違反して都道府県知事の認可を受けないで猟区管理規程を変更し、又は猟区を廃止した者
九  第七十五条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十  第七十五条第三項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十一  第七十五条第四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第八十七条  第九条第一項の許可又は狩猟免許を受けた者がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。
第八十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十三条から第八十六条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第八十九条  第十八条の七第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。


by strafrecht_bt | 2017-01-07 15:57 | 環境刑法


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