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2017年 04月 09日

最判平成11・10・26民集53巻7号1313頁 

平成11年10月26日
法廷名  最高裁判所第三小法廷
裁判種別  判決
民集53巻7号1313頁
[判示事項]  名誉毀損の行為者が刑事第一審の判決を資料として事実を適示した場合と右事実を真実と信ずるについての相当の理由
[裁判要旨]  名誉毀損の行為者において刑事第一審の判決を資料としてその認定事実と同一性のある事実を真実と信じて摘示した場合には、特段の事情がない限り、摘示した事実を真実と信ずるについて相当の理由がある。
参照法条  民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項


by strafrecht_bt | 2017-04-09 13:32 | 刑法演習


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