2015年 07月 17日
コアカリキュラム 第7章 罪数 短答問題(1)(2)(3) (3)は2014年追加→各論 第1節 犯罪の個数 7-1-1○犯罪の個数を決定する基準に関する見解を理解し、その概要を説明することができる。 *学説 ①行為基準説 ②行為者意思基準説 ③法益侵害基準説 ④構成要件基準説 *⑤社会的意味基準説 **一罪と数罪(山口180頁) 一罪①単純一罪 ↑? ②包括一罪 ↓? ③科刑上一罪 数罪④併合罪 ⑤単純数罪 第2節 罪数の諸形態 1 法条競合 7-2-1◎法条競合の意義と種類を理解し、具体的犯罪に即して説明することができる。 (1)意義 (2)種類 ① 特別関係 ② 補充関係 ③ 吸収関係 ④ 択一関係(これを除外するものとして山中) *交差関係(山口182頁) 【このような分類方法への批判】この分類は、レベルの異なる形式と根拠の問題を混同したもの:特別関係とは、そこにおいてある法条の優先が表現される形式であるのにに対して、明示的補充関係とは、その特別関係の実定法的規定化であり、また意味連関による補充関係や尽くされた評価による吸収関係はある法条の優先の根拠である。この混同に学説の混乱の理由がある(Jakobs AT 31/17)。 7-2-3◎不可罰的(共罰的)事後行為・事前行為の意義を理解し、具体的事例に即して説明することができる。 *不可罰的事後行為/共罰的事後行為の区別(山口)? 2 包括一罪 7-2-2◎包括一罪の意義と成立要件を理解し、具体的事例に即して説明することができる。 (1)意義 (2)成立要件 3 科刑上一罪 (1)観念的競合 7-2-4◎観念的競合の意義と成立要件を理解し、具体的事例に即して説明することができる。 (2)牽連犯 7-2-5◎牽連犯の意義と成立要件を理解し、具体的事例に即して説明することができる。 (3)かすがい現象 7-2-6◎いわゆる「かすがい現象」の意義を理解し、具体的事例に即して説明することができる。 4 併合罪(実在的競合) 7-2-7○併合罪の意義を理解し、その概要を説明することができる。 【文献】松宮(詐欺の罪数) 【授業時間外学習】 第8章 刑法の適用範囲 補充事項(研究者レペル) #
by strafrecht_bt
| 2015-07-17 09:00
| 刑法Ⅰ(総論)
2015年 07月 16日
コアカリキュラム 第6章 共犯 第4節 共犯の諸問題 1.共犯と身分(山口164-167頁) 短答問題 (1)身分の意義 6-4-1◎65条における身分の意義を理解し、具体的事例に即して説明することができる。→●各論 ア.判例 ① 最判昭和27・9・19〔356〕:「総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態」 ② 最判昭和40・3・30〔360〕:強姦罪における男性/共同正犯 ③ 最判昭和42・3・7〔29・358〕営利の目的 ④ 大判大正2・3・18〔361〕賭博罪の常習性 イ.学説 ②~④の事例については批判あり *義務犯説 (2)65①と65②の関係 6-4-2◎65条1項と2項の関係についての主要な見解を理解し、具体的事例に即して説明することができる。→●各論 ア.判例 ① 上記最判昭和42・3・7 ② 大判大正3・5・18〔369〕:賭博常習者の非常習者への幇助ー>常習賭博の幇助 *二重の身分犯の場合 ① 最判昭和32・11・19〔368〕:非業務者の業務者への関与 ② 特別背任罪に関する一連の判例(最決平成15・2・18〔各論402〕、最決平成20・5・19〔403〕など) イ.学説 (ア)連帯的作用説 (イ)個別的作用説 (ウ)区別説 a. 形式的区別説 b.実質的区別説 【参考論文】(上)(下・未刊):日本の学説の類型化(上記の分類) 【授業時間外学習】 10. 共犯と錯誤(山口・171-173頁) 6-4-12◎共犯における錯誤について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 (1) 総説 (2) 教唆・幇助と錯誤 ア.同一構成要件内の錯誤 イ.異なった構成要件間の錯誤 (3)共同正犯と錯誤 (4)共犯類型間の錯誤:特に間接正犯と教唆の錯誤 *論文問題 #
by strafrecht_bt
| 2015-07-16 09:00
| 刑法Ⅰ(総論)
2015年 07月 09日
コアカリキュラム 第6章 共犯 第1節 総説 1.共犯の処罰根拠→各論 2. 共犯の類型 6-1-1○共犯の類型を理解し、その概要を説明することができる。 *共犯と間接正犯の区別←実行行為 (1) 広義の共犯/狭義の共犯 ①共同正犯 ②教唆犯 ③幇助犯(従犯) ->広義の共犯(①②③)/狭義の共犯(②③) (2)任意的共犯/必要的共犯 6-1-3◎必要的共犯(集団犯・対向犯)に対する共犯規定の適用について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 3.共犯の従属性 (1)共犯独立性説/共犯従属性説 6-1-2◎いかなる時点から共犯が処罰できるかについて理解し、具体的事例に即して説明することができる。 教唆/幇助ー>正犯の実行行為 教唆の未遂<ー>未遂の教唆 *英米法におけるconspiracy罪 (2)要素従属性 6-3-3◎教唆犯・幇助犯が成立するために正犯に必要とされる要件について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 ①構成要件該当性/②違法性/③責任(有責性) ・極端従属性(①②③) ・制限従属性(①②) ・最小従属性(①) *誇張従属性の意義(松宮) (3)犯罪共同説/行為共同説(罪名従属性) ー>共同正犯(6-2-4) 第2節 共同正犯 1. 共同正犯の成立要件 6-2-1○共同正犯の成立要件を理解し、その概要を説明することができる。 2.共謀共同正犯 6-2-2◎直接には実行行為を分担していない者の共同正犯の成否について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 6-2-3◎共謀の意義を理解し、具体的事例に即して説明することができる。 3.共同正犯の限界 6-2-5◎共同正犯と他の関与類型との区別について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 *共同正犯の罪名従属性? 6-2-4◎故意を異にする者の間における共同正犯の成否について理解し、具体的事例に即して説することができる。 【判例】 最決S54・4・13(判例刑法354)、最決H17・7・4(判例刑法79)->不作為犯 第3節 教唆犯・幇助犯 1. 教唆犯 6-3-1教唆犯の成立要件について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 *犯人自身による犯人蔵匿・証拠隠滅等の教唆 2. 幇助犯 6-3-2◎幇助犯の成立要件について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 →特に「中立的行為による幇助」 * 同乗者の黙認による幇助(危険運転致死傷幇助被告事件):最決平成25年4月15日 6-3-4◎幇助の因果性に関する主要な見解を理解し、具体的事例に即して説明することができる。 参考事例 #
by strafrecht_bt
| 2015-07-09 09:00
| 刑法Ⅰ(総論)
2015年 07月 02日
コアカリキュラム 第5章 未遂犯 第1節 総説 【条文】刑法典・未遂罪(第8章) 第43条(未遂減免)「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」 第44条(未遂罪)「未遂を罰する場合は、各本条で定める。」 ー>罪刑法定主義 【参考文献】佐伯仁志「未遂犯論」前掲書337-369頁 井田良「フランク」法学教室144号(1992年)74頁以下 1. 処罰の早期化 (1)早期化の根拠(またはその制限根拠) ア.法益保護論からの説明 イ.規範妥当保護論からの説明 *法益保護論の論者は、早期化に反対するものが多いが、理論的にはむしろ早く介入した方が、効果的に抑止できるのではないだろうか。これに対して犯罪の意味に着目する規範妥当保護論からは、処罰のためには犯罪としての外部的な意味表出が必要であり、原則的に予備段階の行為はすべきではない。予備規定があるものについても、特に中立的行為による予備の可罰性については限定する必要があるのではなかろうか。→予備の共同正犯 【時間外学習項目】 2.未遂犯の処罰根拠 5-1-1○未遂犯はなぜ処罰されるかに関する主要な見解を理解し、その概要を説明することができる。 (1) 主観的未遂論 (2) 客観的未遂論 ア.行為無価値論 イ.結果無価値論 (ア)故意を判断要素とする見解(平野310頁) (イ)純粋客観説(中山・総論430頁) *純粋客観説からはむしろ未遂処罰をすべて否定すべきではないだろうか?→不能犯 3.不能犯 (コア第3節) (1)不能犯の意義 【条文】規定なし(参考:改正刑法草案25条「行為が、その性質上、結果を発生させることのおよそ不能なものであったときは、未遂犯としてはこれを罰しない。」) *「不能犯」と「幻覚犯」 (事例)夫のあるAは、日本でもまだ姦通罪(1947年に削除された刑法183条「第183条(1)有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ/(2)前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但本夫姦通ヲ縱容シタルトキハ告訴ノ效ナシ)が処罰されていると思っていたが、Bと姦通した。 ・事実の錯誤<ー>不能犯 ・法律の錯誤<ー>幻覚犯 *不能犯の類型 ①主体の不能 ②客体の不能 ③方法の不能 (2)不能犯に関する学説 5-3-1○不能犯に関する主要な見解を理解し、その概要を説明することができる。 ア.主観的未遂論 (ア)純粋主観説 (イ)抽象的危険説 イ.客観的危険説 (ア)具体的危険説 (イ)客観的危険説 〔批判〕(純粋)客観的危険説によれば、すべての未遂は不能犯ではないだろうか。また主観的に犯罪を犯しているつもりであっても、当該犯罪としての意味を持ちえないものについては処罰すべきではないのではなかろうか。例えば1万メートル上空の飛行機をピストルで撃ち落とそうとする者を未遂で処罰する必要はないと思われる。 *修正された客観的危険説(山口・総論) (3)不能犯に関する判例:絶対的不能/相対的不能区別説 絶対的不能/相対的不能区別説 ① 硫黄事件(大判大正6・9・10[282])→不能犯 ② 空気注射事件(最判昭和37・3・23[285])→未遂犯 ③ 死体殺人事件(広島高判昭和36・7・10[290])→未遂犯 [批判]客観的危険説の方が実務的にも優れているが、「事実の抽象化の程度が大きく、結果の発生が絶対にないとはいえない、という程度のきわめて低い危険で未遂犯の成立を認める」点が問題→「ある程度高度の危険を要求すべき」(佐伯・353頁) *過失の予見可能性の基準と矛盾してはいないか?→過失犯 5-3-2◎未遂犯と不能犯との区別を具体的事例に即して説明することができる。 4.未遂犯の成立要件 5-1-2○未遂犯の成立要件について理解し、その概要を説明することができる。 (1)実行の着手 (2)結果の不発生 第2節 実行の着手 【条文】第43条本「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。」 1.学説 5-2-1○実行の着手に関する主要な見解を理解し、その概要を説明することができる。 (1)主観説(「犯意の飛躍的表動」宮本・大綱179頁など) (2)客観説 ア.形式的客観説(平野313頁) イ.実質的客観説 2. 主要犯罪類型における実行の着手 5-2-1◎主要な犯罪類型(たとえば、殺人罪、強姦罪、窃盗罪、放火罪など)における実行の着手時期を具体的事例に即して説明することができる。→刑法各論 (1)殺人罪(199・203条) (2)強姦罪(177・179条) (3)窃盗罪(235・243条) (4)放火罪(108-109①・112条) (5)その他の類型 3. 間接正犯・離隔犯における実行の着手 5-2-3◎間接正犯・離隔犯における実行の着手時期を具体的事例に即して説明することができる。←実行行為 *原因において自由な行為の実行の着手 *不作為犯の実行の着手 (事例)①母親Aは、自分の子供Bが池で溺れているのをみて、当初はこのまま死んでくれればよいと思って救助しなかったが、子供が水を飲んで沈みそうになる直前に「苦しいよ、お母さん助けて!」というのを聞いて翻意し子供を救助した。/①で母親ではなく通りかかった第三者のCが同じ時点で救助した。 ー>救助の可能性が残っている間は着手に至らないとする説(中山・総論415頁)は妥当か? 短答問題 第3節 中止犯(コア第4節) 【条文】第43条但「ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」 1.中止犯の性格 5-4-1○中止犯における刑の必要的減免の根拠に関する主要な見解を理解し、その概要を説明することができる。 (1) 刑事政策説 (2) 法律説 ア. 違法減少説 イ.責任減少説 ウ.二元説 *行為の意味変更 (事例)Aは赤ん坊Bをあやしているように見せかけ投げ上げたうえで、キャッチするのに失敗したようにみせてわざと落として殺害しようとしたが、いったん上に投げ上げたが翻意してキャッチした。 2. 中止犯の成立要件 5-4-2○中止犯の成立要件について理解し、その概要を説明することができる。 (1)中止行為 5-4-3◎「犯罪を中止した」の意義について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 ア.着手未遂(未終了未遂)ー>不作為 イ.実行未遂(終了未遂)ー>作為 *着手未遂/実行未遂の区別 *実行行為の中止/失敗の区別 (事例)①ルパン三世は世界最大のダイヤ「女神の涙」を博物館から盗む計画を立てた。その計画を察知した博物館では10万円相当の精巧な偽ダイヤを作成し、展示していた。ルパンは深夜、博物館の侵入に成功し、展示ケースを開けてダイヤを取ろうとしたが偽物であることに気づき、何も取らずに逃走した。 ②ゴルゴ13は、Xの頭を一発で打ち抜き射殺する計画で発砲したが弾はXの頭をわずかに外れた。弾はまだ残っていたが、2発も撃って殺すのはプライドが許さなかったので狙撃を中止した。 ->これらの行為において行為の意味変更があったといえるか? 私見:目的不達成の場合(フランクの公式参照)は、行為が失敗した(fehlschlagen)場合であって、中止とはいえないのでは?->任意性よりも中止行為で限定する方がベターではないか *中止行為の真摯性 判例:①東京地判昭和37・3・17〔295〕/②大阪高判昭和44・10・17〔296〕 (2)結果の不発生 *中止行為と結果阻止との間の因果関係 (3)任意性→罪刑法定主義(明確性原則)との関係 5-4-4◎「自己の意思により」の意義について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 短答問題 ア.学説ー任意性の基準 (ア)客観説:一般人基準? (イ)主観説 *「やろうと思えばできた」という基準:客観的可能性か目的達成か? →「フランクの公式」(井田・前掲75頁):目的達成を基準としていた ①行為者が「たとえ目的に到着できるとしてもこれを欲しない」場合→任意の中止 ②「たとえ欲したとしてもできない場合」→障害未遂 私見:これは任意性の問題よりも中止行為の問題ではないか (ウ)限定主観説:(広義の)悔悟 イ.判例 *一般に限定主観説といわれているが、客観的基準を採っているようにみえるものもあり、不明確:「実体法上の要件の問題と立証の問題が混在」(佐伯366頁) (ア)肯定例:広義の後悔のある事例 (イ)否定例 ①大判昭和12・9・21[298]犯行の発覚を恐れた消火:客観説? ②最決昭和32・9・10[299]驚愕・恐怖による中止:客観説? 演習問題 #
by strafrecht_bt
| 2015-07-02 09:00
| 刑法Ⅰ(総論)
2015年 06月 25日
コアカリキュラム 第4章 責任阻却事由 第1節 総 説 4-1-1 責任とは何か(概要説明) 4-1-2 責任阻却事由にどのようなものがあるか(概要説明) 【条文】 ・阻却事由 刑法39条1項、41条 ・必要的減免事由 43条但書 ・任意的減免事由 36条2項、37条1項但書 ・必要的減軽事由 39条2項 *責任能力規定は阻却事由か? 4-1-3 適法行為の期待可能性(概要説明) 【条文】 ・(責任阻却説、二元説における害の均衡の場合[生命対生命など] )37条 ・105条 ・257条 *244条→通説:処罰阻却事由 *超法規的期待不可能性? 学説 ・行為者標準説 ・平均人標準説 ・国家標準説 判例(最判S33・7・10判例刑法265) 失業保険の保険料不納付 第2節 責任能力 【条文】刑法39条 短答問題 *責任無能力は責任阻却事由か? 1.責任能力制度の必要性 4-2-1 責任能力が必要とされる理由(概要説明) *39条廃止論 2.心神喪失・心神耗弱の意義 4-2-2 心神喪失、心神耗弱の意義及び判断方法(概要説明) (1)意義 ア.心神喪失(責任無能力) イ.心神耗弱(限定責任能力) (2)判断方法 3.原因において自由な行為 4-2-3 行為者自らが精神障害を招き、実行行為を開始する時点で責任能力が失われ、又は、著しく低下していた場合における刑法39条の適用の可否について理解し、具体的事例に即して説明することができる。 (1)意義:actio libera in causa (ラテン語) 事例(山中284Q19-1) (2)類型 ・意思連続型 ・不連続型 (3)問題点 ・間接正犯類似構成説(構成要件モデル) ・実行の着手時期 ・原因行為時説 ・結果行為時説 ・行為と責任の同時存在原則の例外? ・例外モデル *罪刑法定主義に反さないか? ⇒意図的挑発防衛と類似の構造 (4)限定責任能力の場合 限定責任能力/責任無能力の区別 参考論文 (5)実行行為途中からの心神喪失・心神耗弱 ・実行行為の途中で陥った責任無能力状態(山中293Q19-9):血の酩酊事件(BGHSt7,325) 【判例】長崎地判H4・1・14判例刑法263 参考文献 #
by strafrecht_bt
| 2015-06-25 09:00
| 刑法Ⅰ(総論)
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