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刑法授業補充ブログ

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2013年 09月 14日

【201条注釈】殺人予備罪

「刑法」明治四十年四月二十四日法律第四十五号
【条文】

【注釈】殺人予備罪
(1990年代までの学説については、中山・アブストラクト3版442頁以下)
(予備)
第二百一条  第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
1 行為
判例
2 中止犯
判例
学説
3 共犯
判例
学説
・肯定説
・否定説




コアカリキュラム

by strafrecht_bt | 2013-09-14 18:28 | 刑法注釈


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