人気ブログランキング | 話題のタグを見る

刑法授業補充ブログ

strafrecht.exblog.jp
ブログトップ
2013年 12月 26日

【92条前注】国交に関する罪(4章)

コアカリキュラム
刑法(条文)
1.国交に対する罪の保護法益
(1)外国法益説(団藤、大塚)
(2)日本の外交上の利益説(平野292、山口445)
2.規定
第4章 国交に関する罪
第90条  削除
第91条  削除
第92条 (外国国章損壊等)外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
第93条 (私戦予備及び陰謀)外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
第94条(中立命令違反)外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
*外国元首・使節に対する暴行、脅迫、侮辱(90条、91条)は1947年に削除

by strafrecht_bt | 2013-12-26 20:52 | 刑法注釈


<< 【92条注釈】外国国章損壊等の罪      【82条注釈】外患援助罪 >>