2013年 12月 26日
コアカリキュラム 刑法(条文) 1.国交に対する罪の保護法益 (1)外国法益説(団藤、大塚) (2)日本の外交上の利益説(平野292、山口445) 2.規定 第4章 国交に関する罪 第90条 削除 第91条 削除 第92条 (外国国章損壊等)外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第93条 (私戦予備及び陰謀)外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 第94条(中立命令違反)外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 *外国元首・使節に対する暴行、脅迫、侮辱(90条、91条)は1947年に削除
by strafrecht_bt
| 2013-12-26 20:52
| 刑法注釈
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