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刑法授業補充ブログ

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2013年 12月 27日

【104条(105条)注釈】証拠隠滅罪

コアカリキュラム
刑法(条文)
国家の作用に対する罪/国家作用の外部的侵害
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第104条(証拠隠滅等)他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第105条 (親族による犯罪に関する特例)前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
1. 客体
2. 行為
3. 親族による犯罪に関する特例ー>【103条注釈】

by strafrecht_bt | 2013-12-27 16:38 | 刑法注釈


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