2013年 12月 27日
コアカリキュラム 刑法(条文) 【文献】大下英希「強制執行妨害罪の改正とその検討」立命館法学345=346号 松宮孝明「強制執行妨害罪の濫用傾向について」立命館法学345=346号 第2編/第5章 公務の執行を妨害する罪 第96条の2(強制執行妨害目的財産損壊等)強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 1. 保護法益:公務としての強制執行作用(山口454) 2. 強制執行の意義 3. 目的(目的犯) 4.実行行為 (1)妨害行為 (2)1号類型 (3)2号類型 (4)3号類型
by strafrecht_bt
| 2013-12-27 15:08
| 刑法注釈
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