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刑法授業補充ブログ

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2016年 05月 16日

刑法各論(財産犯)第6回講義:窃盗罪関連類型

【講義項目】窃盗に対する正当防衛が可能な時間的限界(前回の質問に対する補充)
1.不動産侵奪罪(梅田村事件など)
2.利益窃盗の特別類型としての電子計算機使用詐欺罪
3.親族相盗例
【質問事項】親族相盗例の適用によって刑が免除された場合も前科になるか?



前科とは、過去に懲役・禁錮・罰金の刑罰(または執行猶予)を受けたことがある経歴をいうが、法律上の定義はないため、検察庁の作成・管理している犯歴記録、警察の記録、各市町村(東京都特別区は区)ごとに管理される犯罪人名簿に記載されていることを指すことがある。
犯罪人名簿の記載対象
犯罪人名簿に記載されるのは、以下に該当する者である(犯歴事務規程第2条、第3条、第7条)。
(1)道路交通法などの違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。
(2)道路交通法などの違反による裁判で、禁錮以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。
*刑の消滅(34条の2)

by strafrecht_bt | 2016-05-16 14:26 | 刑法Ⅱ(各論)


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